★ 普通免許のAT限定解除に関するご注意

普通免許(AT限定)をお持ちの方が、普通免許(MT)をご希望される場合、
今お持ちの免許証の条件に記載されている「普通車はAT車に限る」という限定事項を取り除いて、
すべての普通車に乗れるようにする限定解除の教習を実施します。

当校では、平成29年3月12日以降に普通免許(AT)を取得された方にのみ、実施しています。
お持ちの免許証をご確認ください。

平成19年6月2日の法律改定で「中型免許」が、平成29年3月12日の法律改定で「準中型免許」が新設されたことにより、
それ以前に取得された方と、以降に取得された方とで乗れる普通車の大きさが変わってしまいました。

普通免許取得日

平成19/6/1 以前

平成19/6/2〜平成29/3/11

平成29/3/12 以降

車両総重量

8000kg未満

5000kg未満

3500kg未満

最大積載量

5000kg未満

3000kg未満

2000kg未満






法律改定前と改定後の普通車のサイズは、上記のとおりです。
以前と比べると、普通免許で乗れる車が小さくなってしまいました。
昔は乗れたのに今は乗れない部分については、現在は中型車または準中型車になっています。

ただし、改定後の小さいサイズの普通車が適用されるのは、改定後に普通免許を取得された方です。
29年3月11日以前に普通免許を取得した方が乗れる車の大きさは、現在も改定前の普通車サイズのままですが、
平19/6/1以前に普通免許を取得した方は「中型免許(8tに限る)」に、
平19/6/2〜H29/3/11に普通免許を取得した方は「準中型免許(5tに限る)」という免許に自動的に変わっています。

したがって、29年3月11日以前にAT限定普通免許を取得した方は、中型または準中型免許を所有しているこになりますので、
所持免許の種別に応じて中型免許または準中型免許の教習を実施している教習所でなければ、限定解除ができません。

残念ながら、当スクールでは中型免許および準中型免許は取り扱っていませんので、
平成29年3月12日以降にAT限定普通免許を取得した方にのみ限定解除を実施しています。

当スクールの卒業生の方であっても、上記理由により実施できる場合とできない場合がありますのでご注意ください。

姉妹校の 塩屋自動車学校 では、中型免許ならびに準中型免許を取り扱っています。
詳しくは、当スクールか塩屋自動車学校にお問い合わせください。


●紀伊風土記の丘カースクール     電話073(474)1123

●塩屋自動車学校                       電話073(444)1168


平成29年3月12日以降にAT限定普通免許を取得した方は、
当スクールでAT限定解除の教習が受けられます。





☆ 入校をご希望の方は、直接ご来校いただくか、
    お電話でお問い合わせください。


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073−474−1123

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      お気軽にお電話ください。





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